行政組織 ■行政主体 1、行政主体:国や地方公共団体などの行政作用を行う団体を行政主体という。行政主体は法人であり、自然人と同じように権利を得たり、義務を負ったりする能力が認められている。 ■行政機関 1、行政機関:行政主体は自然人ではなく法人なので、代わりに動く自然人(シゼンジン)が必要である。その自然人のことを、行政機関という。行政機関については以下の図を参照。例えば、行政機関である都道府県知事が、県の代わりにしたことは県がしたことになる。つまり、行政機関が行った行為の効果は、権限の範囲内である限り、行政主体に帰属する。 ■権限の代行 1、権限の代行:仕事ができる範囲のことを権限といい、行政庁が自らの権限を他の行政機関に行わせることを権限の代行という。大きく分けて、権限の代理と権限の委任がある。 2、権限の代理:行政庁が何らかの理由により権限の行使ができないとき、他の行政機関に代わってやってもらうことを権限の代理という。これには、行政庁が別の行政機関に授権(お願い)して代理してもらう授権代理と法律にこのような場合は代理すると書いてある場合に代理する法定代理の2種類がある。 3、権限の委任:行政庁の権限自体を別の行政機関が引き受け、権限の行使をすることを権限の委任という。したがって、責任なども権限の委任を受けた行政機関が負うことになる。権限の委任は、権限の一部しか移してはいけないことになっている(権限全てを移すと行政庁の仕事がなくなる)。 |
トップページへ メール 掲示板 リンク |
行政書士試験情報サイトです。 |