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行政作用



■行政作用

1、行政作用:行政主体が行うことを行政作用という。例えば、行政行為、行政上の強制手段、行政指導などがそうである。

■行政行為とその分類

1、行政行為:行政庁が行政目的実現のため、法律の定めるところに従い一方的判断に基づいて、国民の権利義務その他の法的地位を具体的に決定する行為を行政行為という。この行政行為は学問上、大きく分けて二つに分類される。授益的行政行為と侵害的行政行為、法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為の二つである。

2、授益的行政行為と侵害的行政行為:国民にとって利益となる行政行為を授益的行政行為といい、国民にとって不利益となる行政行為を侵害的行政行為という。

3、法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為:法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為をわける意味は、裁量の余地があるかないか、附款をつけることができるかできないかである。下の図を参照。


■行政行為の効力

1、行政行為の効力:行政行為には様々な効力がある。代表的なものに、拘束力、公定力、不可争力、自力執行力、不可変更力がある。

2、拘束力:行政行為をされた国民はそれに従わなければならない。これを拘束力という。国民だけではなく行政庁自身も従わなければならない

3、公定力:瑕疵ある行政行為(違法または不当な行政行為のこと)であってもその度合いが大きくない場合、行政庁や裁判所に取り消されるまでは有効だという力のことを公定力という。ただし、行政行為に重大かつ明白な誤りがある場合は無効なものなので、公定力は働かない。

4、不可争力(フカソウリョク):行政行為に不服がある場合国民は不服を言うことができるが、ある一定の期間が過ぎれば国民の側から不服を言うことができなくなる。これを不可争力という。

5、自力執行力:国民が行政行為に従わない場合、行政庁は裁判所の力を借りることなく自ら国民を行政行為に従わすことができる。これを自力執行力という。

6、不可変更力:審査請求の裁決や異議申立ての決定などごく限られた行政行為において、行政庁自身がそれらを取り消したり変更したりできないという力のことを、不可変更力という。一般的な行政行為においては、取り消しや変更をして国民にとってより良いものになったほうがいいので、不可変更力は認められていない。

■瑕疵ある行政行為

1、瑕疵ある行政行為:行政行為には適法性と公益性が求められるが、どちらか一方が欠けていたり両方欠けている行政行為のことを瑕疵ある行政行為という。瑕疵ある行政行為は瑕疵の度合いにより取り消してもらうことができる。下の図を参照。


■取消と撤回

1、取消:行政行為が成立したときに瑕疵がある場合、遡及的に(初めから遡って)その行政行為がなかったことにすることを、取消という。例えば、普通免許を取得するための受験において、本人以外の他人が受験したことが発覚した場合、免許を取り上げられる場合。

2、撤回:行政行為が成立したときに瑕疵はなかったが、その後事情が変化し問題が発生した場合、将来に向かってその行政行為がなかったことにすることを、撤回という。例えば、スピード違反で免許を取り上げられるような場合。

3、制限:取消や撤回については制限がある。授益的行政行為については、国民が困る場合もあるので、責任が国民にある場合や公益上必要な場合などに限り取消や撤回ができる。侵害的行政行為については、取消や撤回があったほうが国民の利益になるので原則自由に取消や撤回ができる。

■附款

1、附款:附款とは条件のこと。例えば、普通免許で言えば、眼鏡等のこと。附款は行政庁の主たる意思表示につく従たる意思表示であり、法律行為的行政行為にのみつけることができる。また、行政行為と無関係な附款をつけることはできない。学問上では、附款をいくつかに分類している。代表的なものに、条件、期限、負担がある。

2、条件:将来発生することが不確実な事実についての附款のことを条件という。

3、期限:将来発生することが確実な事実についての附款のことを期限という。

4、負担:国民に義務を命じることを負担という。例えば、普通免許の眼鏡等が負担になるが、国民が負担を守らなくても行政行為の効力自体がなくなることはない。

■行政上の強制手段

1、行政上の強制手段:行政機関が行政目的を実現するために国民に対して行う強制的な手段を行政上の強制手段という。本来においては、強制的な手段をとる場合、裁判所の力を借りてやる必要があるが、行政上の強制手段は例外である。ただし、法律に基づいてしなければならない。強制手段の一覧は下図を参照。


■行政手続法

1、行政手続法:行政手続法は平成6年に施行された比較的新しい法律で、行政作用の公正の確保と透明性の向上を図ることを目的に作られた。

2、行政手続法の対象:行政手続法が対象としている行政作用は、(1)申請に対する処分、(2)不利益処分、(3)行政指導、(4)届出の4種類である。これら以外については対象外である。

3、申請に対する処分(行政行為):国民が行政庁に対し認可や許可を求める行為を申請といい、行政庁がそれら国民の申請に対して行う処分のことを申請に対する処分という。認可や許可を与える条件を審査の基準といい、申請があってから処分をするまでの期間を標準処理期間という。審査の基準と標準処理期間には義務規定(する義務がある)とか努力規定(絶対というわけではないができればやるほうがよい)などの決まりがある。下の図を参照。

4、不利益処分:行政庁が特定の者に義務を課したり、権利を制限する処分を行うことを不利益処分という。例えば、飲食店を経営する場合、営業許可が必要だがこの許可を取り消したりすること。不利益処分を行う場合の基準を処分基準という。処分基準には申請に対する処分と同じように決まりがある(以下の表を参照)。不利益処分をされる国民は意見陳述をすることができる。この意見陳述の手続きには不利益処分の度合いにより2種類がある(以下の図を参照)。


5、行政指導:行政指導とは、行政が行政上の目的を達成するため国民に対し任意の協力を求めることをいう。国民は行政指導に従わなくても良い(従っても良い)。また、行政は行政指導に従わない国民に対し不利益な取り扱いをしてはいけない。行政指導を行う場合、行政は国民に対し趣旨、内容、責任者を教えなければならない。行政指導は口頭で行っても良いが、国民が書面を要求した場合はある一定の場合を除いて書面を渡さなければならない。

6、届出について:国民は正確に作成された届出書をしかるべき役所へ持っていけば(到達)義務を果たしたことになる。つまり、受理されなくても到達があればよい。例えば、引越しをして転出届を市役所に出しにいったが、何らかの理由により受理してもらえなかった場合、義務を果たしたことになり過料を科されることはない。

7、行政手続法の適用除外:地方公共団体の機関が行う行政指導、条例や規則に基づいて行う処分、住民が条例や規則に基づいて行う届出については行政手続法は適用されない。しかし、地方公共団体の機関が法律に基づいて行う処分については適用される。

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