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行政書士法



■行政書士になれる人

1、行政書士になれる人:行政書士となるためには以下の条件が必要である。(1)行政書士試験合格者、(2)弁護士、(3)弁理士、(4)税理士、(5)公認会計士、(6)公務員などとして行政事務を担当した期間が通算で20年以上(高卒以上は17年以上)になる者。(1)〜(6)に該当する人間は行政書士になることができる。つまり、行政書士試験に合格するだけが行政書士になる方法ではないということ。

2、欠格事由:欠格とは必要な資格を欠くということで、以下に該当するものは上の(1)〜(6)に該当していても行政書士になることはできない。(1)未成年者(成年擬制として民法上成年として扱われる者でも、20歳以下である場合は不可)、(2)成年被後見人または被保佐人(被補助人は含まれない)、(3)破産者で復権を得ないもの(復権とは破産後に、制限されていた資格や権利を回復してもらうことをいう)、(4)禁錮以上の刑に処せられたもので、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの、(5)公務員などで懲戒免職処分を受けた日から2年を経過しないもの、(6)偽りその他不正手段による登録が判明し、登録の取消処分を受けた日から2年を経過しないもの、(7)業務禁止処分を受けた日から2年を経過しないもの。

■行政書士試験

1、行政書士試験:行政書士試験は総務大臣が主催し、年に1回以上行われる。試験に関する事務は都道府県知事が行うことになっているが、総務大臣が指定する指定試験機関に任せても良いことになっている。試験は年齢に関係なく誰でも受験できる。2004年現在は年1回、10月に行政書士試験研究センターが試験事務を行い、実施されている。

■登録

1、登録:行政書士の資格を持っているだけでは、行政書士として仕事をすることはできない。行政書士名簿に登録されることにより、行政書士としての仕事ができるようになる

2、登録の流れ:事務所を設ける予定である都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に対して登録申請を行う。そして日本行政書士会連合会に備えてある行政書士名簿に登録されれば、自動的に事務所がある都道府県の行政書士会の会員となる。登録されたものは、行政書士証票が交付される。

3、行政書士名簿に登録すること:日本行政書士会連合会にある行政書士名簿に登録する事柄は次の(1)〜(5)である。(1)住所、(2)氏名、(3)生年月日、(4)事務所の所在地、(5)日本行政書士会連合会の会則で定める事柄。

4、拒否:登録申請をした者が全て行政書士名簿に登録されるわけではない。心身の故障があり仕事ができない者、行政書士の信用や品位を害する恐れのある者は登録を拒否される。この拒否には資格審査会の議決が必要であり、あらかじめ拒否される者に対して、拒否されることを通知し、弁明する機会を与えなければならない。弁明は拒否されるもの自身が行っても、代理人が行っても構わない。弁明の機会を与えた上で、拒否すると決まった場合、日本行政書士会連合会は書面で拒否する旨を通知しなければならない。拒否された者で不服がある場合は総務大臣に審査請求をすることができる。申請後3ヶ月経過して全く連絡がない者も拒否されたとみなし、総務大臣に審査請求をすることができる。

5、取消し:登録を受けた者が不正手段により登録を受けたことが判明した場合、登録の取消しがされる。取消しとは、登録が無効だということを確認すること。

6、抹消:抹消とは、無効だということを確認した上で行政書士名簿から名前を消すことで、これには必要的抹消と、任意的抹消がある。

7、必要的抹消:(1)欠格事由に該当する場合、(2)業務を廃止する旨の届出があった場合、(3)死亡した場合、(4)登録取消し処分を受けた場合は、行政書士名簿から必ず抹消しなければならない。

8、任意的抹消:(1)2年以上業務を行わないとき、(2)心身の故障により業務を行うことができないときは、任意で抹消することができる。

■業務

1、業務:行政書士が他人からの依頼により報酬を得てできる業務には、大きく分けて書類作成業務、書類提出手続代行・代理業務、書類作成相談業務の3つがある。書類作成業務については行政書士しか行うことはできないが、それ以外は行政書士以外の者でも行うことができる。行政書士は業務を他人にやらせてはいけないが、特に必要がある場合は補助者を何名でもおくことができる補助者を置く場合や置かなくなった場合は、所属する行政書士会に届けなければならない。補助者は行政書士の資格がない一般人でも構わないことになっている。

2、書類作成業務:行政書士は、官公署に提出する書類を作成することができる。これはオンラインによるものも含まれる。また、契約書などを依頼者に代わって代理で作成することもできる。ただし、弁護士や税理士など他の資格が必要なものについては作成できない。

3、書類提出手続代行・代理業務:行政書士は、行政書士が作成できる書類を依頼人に代わり官公署に提出することができる。

4、書類作成相談業務:行政書士は、行政書士が作成できる書類について相談に乗ることができる。

■義務

1、義務:行政書士は業務を行ううえで守らなければいけない義務がある。

2、事務所について:行政書士は、業務を行う為の事務所を1ヶ所、必ず設けなければならない(2ヶ所以上設けることは禁止されている)。事務所には行政書士の事務所だとわかるように表札を掲げ(業務停止処分中は表札を撤去しなければならない)、依頼人が支払う報酬額の掲示もしなければならない。ただし、業務は事務所以外の場所で行ってもかまわないことになっている(事務所に限定されない)。

3、帳簿:行政書士は、業務に関しての帳簿を作らなければならない。帳簿には、事件の名称、報酬額、依頼者の名前などを記入する必要がある、また、この帳簿は閉鎖してから2年間保存が義務付けられている。

4、領収証:行政書士は、依頼者から報酬をもらうとき、領収証を渡さなければならない。正副2通作り、正本を依頼者に渡し、副本を作成した年月日順にとじて5年間保存しなければならない。

5、業務依頼:行政書士は、業務を依頼された場合、正当な事由なしに依頼を断ってはならないが、正当な事由がある場合は断ってもよい。断るときは、断る事由を依頼者に説明しなければならず、依頼者が要求すれば断る事由を記載した文書を渡さなければならない。

6、業務の処理:行政書士は、業務を依頼された場合、正当な事由がない限り、依頼の順序に従いすみやかに業務を処理しなければならない。

7、秘密:行政書士は、業務上知りえた秘密は他人に漏らしてはいけない。

■行政書士会

1、行政書士会:行政書士の品位保持や業務改善を図る為、会員の指導や連絡に関する事務を行う組織を行政書士会という。都道府県ごとに必ず1個設立される。会則には、名称および事務所の所在地、役員に関する規定などがあり、入会および退会に関する規定(この規定は行政書士会だけにある)も書かれている。会則の変更には原則として都道府県知事の認可が必要である。都道府県知事は必要がある場合、行政書士会に対し報告を求め勧告することができる。

■日本行政書士会連合会

1、日本行政書士会連合会:行政書士会と同様の事務や行政書士の登録に関する事務を行う組織を日本行政書士会連合会という。日本で1個設立される。会則には、行政書士会とほぼ同様のことと、行政書士の登録に関する規定と資格審査会に関する規定(この二つの規定は日本行政書士会連合会だけにある)が書かれている。会則の変更には原則として総務大臣の認可が必要である。総務大臣は必要がある場合、日本行政書士会連合会に対し報告を求め勧告することができる。

■資格審査会

1、資格審査会:行政書士の登録に必要な審査を行う為の組織を資格審査会といい、日本行政書士会連合会に置かれている。資格審査会は会長(日本行政書士会連合会の会長がなる)と委員4人(任期2年)で組織されている。議決に関しては出席した委員の過半数の賛成で決まり、賛否同数のときは会長の票で決定する

■業務禁止

1、業務禁止:行政書士が法律違反を犯した場合、都道府県知事は、(1)1年以内の業務停止処分、(2)業務禁止処分に処すことができる。

■検査

1、検査:都道府県知事は必要があるとき、行政書士の事務所に吏員(役人のこと)を立ち入らせ、帳簿などを検査することができる。この検査は日没から日出までの時間を除いてのみ行える。つまり、太陽が出ている時間帯は日曜祝日に関係なく検査が行われる

■罰則

1、罰則:代表的で一番重い罰則は、指定試験機関の役員や職員が試験に関する秘密を漏らした場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。

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