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住民基本台帳法



■住民基本台帳法

1、住民票:誰がどこに住んでいるかが書かれたものを住民票という。

2、住民基本台帳:住民票がまとめられたものを住民基本台帳といい、市町村長が作成することになっている。磁気ディスクでの調製が認められている。外国人に関する住民票は作られず、皇族を除く日本国籍を持つ人のみ作成される

■記載

1、記載:届出または職権の2種類により記載される。

■閲覧

1、閲覧:誰でも他人(自分も含めて)の住所、氏名などの一部を閲覧することができる。また、住民票の写しをもらうこともできる(住民票の写し交付)。しかし、本人以外の場合は請求事由が必要で不当だと判断された場合は不可能。

■訂正

1、訂正:住民票に誤りがある場合は、市町村長に言い、訂正してもらうことができる。

■戸籍の附票

1、戸籍の附票:住民票と戸籍を結びつけることを戸籍の附票という。行政側の利便性で作られるもので、国民にはほとんど関係が無い。本籍がある市町村で作られ、記載は職権でのみ行われる。戸籍の表示、氏名、住所、住所を定めた年月日が記載されている。閲覧は認められていない

■届出

1、届出の種類:住民基本台帳法には転入届、転居届、転出届、世帯変更届の4種類の届出がある。

2、届出の期間:転出届の期間はあらかじめとされている。それ以外の転入届、転居届、世帯変更届は14日以内とされている。

3、届出義務者:届けは本人がしなければならない。しかし、世帯主が変わりに届出することもできる。また、本人が届出をできない場合は、世帯主が届出をしなければならない

4、届出方法:書面のみ

■不服申立て

1、不服申立て:市町村長の処分に不服がある場合、まず市町村長に異議申立てをし、都道府県知事に審査請求することができる。これを異議申立て前置主義という。また、行政庁の裁決を経た上で、裁判所に訴えることもできる。これを裁決前置主義という。

■戸籍法と住民基本台帳法の違い

1、違い:試験では戸籍法と住民基本台帳法の違いを問う問題が多い。以下の図を参照。


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