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戸籍法 単語集 ■管掌:取り扱うこと。 ■戸籍:日本国民一人一人について、出生、結婚、出産、死亡など、身分関係が記されたもののこと。1枚にまとめられている。 ■戸籍抄本:戸籍の一部の写しのこと。 ■戸籍謄本:戸籍の全部の写しのこと。 ■戸籍簿:1枚の戸籍が沢山集まったもののこと。磁気ディスクにより管理することも可能。正副2通作られ、正本は市町村長、副本は管轄法務局か地方法務局で管理されている。 ■三代戸籍の禁止:戸籍には夫婦と子の名前が書かれており、祖父や孫の名前は書かれていないこと。 ■除籍簿:戸籍の抜け殻のこと。戸籍に書かれている人は死亡または結婚などをすると戸籍から除かれていくが、最終的に戸籍に書かれていた人全てが除かれた場合、除籍簿で管理される。 ■創設的届出:婚姻届や離婚届などのこと。届け出るのは自由。 ■分籍:子が成年になると親の戸籍から抜け、自分を戸籍筆頭者とする戸籍を作ること。 ■報告的届出:出生届や死亡届などのこと。必ず届け出なければならず、怠ると過料が科されることもある。 ■本籍地:戸籍のある場所のこと。 |
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