基礎法学 ■基礎法学 1、基礎法学:法律を学ぶ上での、基礎のことを基礎法学という。 ■法源 1、法源:裁判官が裁判をするときに根拠とする決まりごとを法源という。大きく分けて、成文法と不文法がある。 2、成文法:憲法、条約、法律、命令、条令などの文書で書き表された法のことを成文法という。成文法は制定法という場合もある。 3、不文法:成文法以外の法源として認められている法のことを不文法という。慣習法や判例法などがこれにあたる。 ■公法と私法 1、公法:憲法や刑法などのように国と国民との関係などを定めた法のことを公法という。 2、私法:民法や商法などのように国民と国民との関係などを定めた法のことを私法という。 3、社会法:労働法や独占禁止法などのように公法と私法の中間的性質を持つ法のことを社会法という。資本主義経済から生まれた不平等を是正し、平等を図ることが目的であり、経済の発展にともない意義が高まりつつある。 ■一般法と特別法 1、一般法:民法などのように一般の人に適用される法のことを一般法という。 2、特別法:商法などのように特別な立場の人や事柄などに対してのみ適用される法のことを特別法という。 ■法の優先順位 1、優先順位:いくつかの法には同じ事柄について書かれていることがあり、このような場合にはどの法を適用するか優先順位が決まっている。 2、憲法、条約、法律:憲法と条約と法律に同じことが書かれていた場合、(1)憲法、(2)条約、(3)法律の順となり、憲法が最優先される。 3、新法と旧法:法改正があった場合、改正後の新法(後法ともいう)と改正前の旧法(前法ともいう)では、新法が優先される。これを新法優先の原則という。 4、一般法と特別法:一般法と特別法に同じことが書かれていた場合、特別法が優先される。これを特別法優先の原則という。旧法かつ特別法と新法かつ一般法の場合は、旧法かつ特別法が優先される。 ■法の効力 1、公布と施行:法は国民に公布し(知らせること)、その後に、施行(シコウと読み実施すること)されることにより効力が生まれる。つまり、作っただけでは意味がないということ。施行日が法に定めてある場合はその日から施行されるが、定められていない場合、法律なら公布日から20日経ったとき、条令なら公布日から10日経ったときに施行される。 2、属地主義:その国の領土内であれば国籍を問わずその国の法を適用するという考えのことを属地主義という。日本の法は原則として属地主義である。例えば、日本で外国人が犯罪を犯せば原則として日本の刑法が適用される。 3、属人主義:その国の人ならば外国などどこにいようとその国の法を適用するという考えのことを属人主義という。 4、法律不遡及の原則:新しく法が作られた場合、施行日より前に遡って適用されることはない。これを法律不遡及の原則という。ただし、公務員の給与は遡って改定できるなど、若干の例外もある。 ■法の解釈 1、法の解釈:法に書いてあることの意味を説明することを法の解釈という。大きく分けて、文理解釈と論理解釈がある。 2、文理解釈:法に書いてある通りそのまま解釈することを文理解釈という。 3、論理解釈:他の法律との関係や、その法律が作られた過程などを考慮して解釈することを論理解釈という。論理解釈には、拡張解釈、縮小解釈、類推解釈、反対解釈などがある。 4、拡張解釈(論理解釈):通常よりも広く解釈することを拡張解釈という。 5、縮小解釈(論理解釈):通常よりも狭く解釈することを縮小解釈という。 6、類推解釈(論理解釈):その他の法律で似たようなものがあるから、適用するという解釈のことを類推解釈という。類推解釈の一種に、もちろん解釈(当然解釈ともいう)というのがある。もちろん解釈は当然だと思われる場合にする解釈のこと。 7、反対解釈(論理解釈):法律として書かれていないから適用されないと解釈することを反対解釈という。 |
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