民法 単語集 ■悪意:法律上、ある事情を知っていること。 ■遺言:法律では、イゴンと読む。自分の死後、財産などについての意思を記すこと。 ■意思:思っていること。 ■意思の欠缺:意思(思うこと)と表示(言うこと)が違うことを意思の欠缺という。意思の欠缺には、心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤の3つがある。 ■遺失物拾得:落し物を拾って警察に届けた場合、6ヶ月たっても落とし主が現れなかったら、所有権を得ること。 ■意思能力:自分がした行為により、どのような結果になるかを理解する能力のこと。7歳から10歳程度の精神能力。 ■囲繞地:イジョウチとかイニョウチと読む。袋地を囲んでいる土地のこと。 ■囲繞地通行権:イジョウチツウコウケンとかイニョウチツウコウケンと読む。囲繞地の人が袋地を通ることができる権利のこと。 ■姻族:インゾクと読む。配偶者側の親せきまたは自分側の親せきの配偶者のこと。 ■瑕疵ある意思表示:瑕疵はカシと読む。意思と表示は同じだが、意思までの過程に問題があること。 ■果実:カジツと読む。天然果実と法定果実がある。 ■元物:ガンブツと読む。果実を生み出すもののこと。みかんやりんごの木など。 ■協議離婚:本人同士の話し合いで決める離婚のこと。 ■脅迫:おどすこと。 ■共有:一つのものを複数で所有すること。 ■近親婚:自分の親、兄弟姉妹、叔父叔母などの近い親族と結婚すること。認められていない。ただし、いとことは婚姻できる。 ■契約自由の原則:契約の相手を選択する自由、契約内容決定の自由、契約方式決定の自由など債権には物権のような制限が無いこと。 ■血族:ケツゾクと読む。自分側の親せきのこと。 ■限定承認:相続の仕方の一つで、財産のほうが借金よりも多い場合に限り、その差額分を相続すること。借金のほうが多い場合は相続しない。ただし、限定承認は相続人全員で行う場合に限る。 ■顕名:名前を明らかにすること。 ■権利能力:権利や義務の主体となること。 ■婚姻:コンインと読む。結婚のこと。 ■婚姻障碍:コンインショウガイと読む。婚姻できない理由のこと。 ■債権:権利のこと。 ■債権者代位権:債務者が無資力であるにもかかわらず債務者に属する権利を行使しない場合に、債権者の債権を保全するため、債務者に代わって債務者に属する権利を行使する権利のこと。 ■債権者取消権:債権者が債務者の責任財産の散逸を防ぐために債務者が積極的になした財産を減少させてしまう法律行為を取り消す権利のこと。 ■裁判離婚:本人同士の意思が合致しない場合、裁判所に訴えて離婚をすること。 ■債務:義務のこと。 ■債務不履行:債務が本来成されるべき形で実行しないこと。履行遅滞、履行不能、不完全履行がある。債務不履行になった場合、債権者は強制履行、損害賠償請求、契約を解除するなどの手段がある。 ■先取特権:債務者の財産から他の債権者に優先してその債権の弁済を受け取ることができる権利のこと。 ■詐欺:だますこと。 ■錯誤:勘違いのこと。 ■時効:時の効力のこと。取得時効と消滅時効がある。 ■時効の中断:時効が進んでいる間にそれを覆すような事実が発生した場合には、それまで進んだ時効期間はゼロになること。 ■時効利益の放棄:時効完成後に、時効の利益を放棄すること。 ■自然人:普通の一般人のこと。 ■質権:お金などを借りる人(質権設定者)が担保となるものをお金などを貸す人に差し出し、無事返済されればその担保が返される、逆に返済されなかった場合は、お金などを貸した人(質権者)がその担保を売り、その代金から返済を受けることができるという権利のこと。 ■実子:ジッシと読む。実の子のこと。嫡出子と非嫡出子がある。 ■事務管理:何の義務も無く、他人から頼まれたわけでもなく、自発的に何かをすること。 ■重過失:ひどい落ち度のこと。 ■重婚:ジュウコンと読む。既に婚姻してる人が重ねて婚姻すること。 ■取得時効:時効により権利を得ること。 ■準正:非嫡出子が嫡出子になること。 ■消滅時効:時効により権利を失うこと。 ■親族:身内のことで、民法では配偶者(自分の夫や嫁のこと)、6親等内の血族(自分側の親せきのこと)、3親等内の姻族(配偶者側の親せきまたは自分側の親せきの配偶者と定められている。 ■心裡留保:冗談や嘘で自分の考えとは違う意思表示をすること。 ■制限物権:所有権のように物を自由に使用、処分したりできる権利の一部が制限されている権利を制限物権という。用益物権(4種類)と担保物権(4種類)に分かれる。 ■成年後見人:成年被後見人の保護者のこと。 ■成年被後見人:制限能力者。精神障害のため、常に物事を理解する能力がないと家庭裁判所で審判を受けた人のこと。単独でできる行為はなく(ちょっとした買い物程度なら単独でできるが)、取引は保護者の同意がある場合でも常に取消すことができる。 ■責任財産の保全: ■善意:法律上、ある事情を知らないこと。 ■選択債権:複数の選択肢から、どれかを選ぶことによって定まる債権のこと。 ■占有権:持っている状態を権利として認めること。 ■相続:人が死亡したときにその財産や借金などを別の人が受け継ぐこと。 ■相続人:相続する人のこと。 ■相続分:相続できる人間の各自が受け取る遺産のこと。 ■相続放棄:相続の仕方の一つで、財産も借金も全て相続しないこと。 ■胎児:母親のお腹の中にいる赤ちゃんのこと。 ■代理:自分の代わり。 ■代理人:自分の代わりの人。 ■単純承認:相続の方法の一つで、財産も借金も全て相続すること。 ■担保物権:土地などの物を借金のカタにすることを担保物権という。二つに分けると、法定担保物権と約定担保物権がある。 ■嫡出子:婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子のこと。 ■賃貸借契約:お金を支払い、物を借りること。 ■追認:取消しできる行為を有効なものとして確定すること。 ■通謀虚偽表示:相手と示し合わせて取引をしたように装うこと。 ■抵当権:土地建物に債権がある場合に担保として質権を設定する権利のこと。 ■天然果実:自然から取れるくだもののこと。みかんやりんごなど。 ■特定物:特定されているもののこと。 ■特定物債権:特定されているものが債権のこと。 ■特別養子:実の親との親子関係を終わらせてしまう養子縁組のこと。 ■取消し:今は有効だが、取消されると初めから無効となること。 ■内縁関係;婚姻せずに同棲してる男女のこと。 ■任意代理人:誰かの意思によって選ばれた代理人のこと。 ■認知:父または母が婚姻以外で生まれた子を自分の子であると認めること。 ■動産:不動産以外の物のこと。 ■同時履行の抗弁権:契約のとき、一方がその債務の履行の提供をせずに債務の履行を求めてきたときに、もう一方が債務の履行を拒否することができること。 ■非嫡出子:婚姻関係以外の男女の元で生まれた子のこと。 ■不特定物:特定されていないもののこと。 ■不特定物債権:特定されていないものが債権のこと。 ■被保佐人:制限能力者。精神障害のため、物事を理解する能力が著しく不十分だと家庭裁判所から審判を受けた人のこと。多くの行為は単独できるが、重要な特定の行為(借金など)をするときは、保護者の同意が必要で、同意が無い場合は取消すことができる。 ■被補助人:制限能力者。精神障害のため、物事を理解する能力が不十分だと家庭裁判所で審判を受けた人のこと。申し立てた範囲内の行為(被保佐人より少ない)のみ、保護者の同意が必要であるとすることができる。それらの行為については保護者の同意が無い場合は、取消しができる。 ■表見代理:代理人で無い人間を代理人だと勘違いすること。 ■表示:思っていることを言うこと。 ■複代理人:代理人が別の人間を代理人にすること。 ■袋地:周りを別の土地に囲まれている土地のこと。 ■普通養子:実の親との親子関係はそのまま残る養子縁組のこと。 ■物上保証人:ブツジョウホショウニンと読む。債務者のために担保を債権者へ提出する人のこと。 ■物権:物に対する権利のこと。 ■物権法定主義:法律により物権を定めていること。 ■不動産:動かないもののこと。土地や建物など。 ■不当利得:正当な理由なしに他人の財産から利益を得ること。 ■不法行為:故意または過失により、他人に損害を与えること。 ■物:法律用語ではブツと読む。管理ができ形がある有体物のこと。月や太陽は管理ができないので民法の物ではない。 ■法定果実:法律で定められた果実のこと。利息や賃料など。 ■法定代理に:法律に書いてある代理人のこと。 ■法定担保物権:一定の要件を満たせば法律上当然成立する権利のことを法定担保物権という。留置権と先取特権がある。 ■保佐人:被保佐人の保護者のこと。 ■未成年者:制限能力者。20歳未満の人のこと。しかし、20歳未満でも結婚している人は成年者として扱われる(これを成年擬制という)。未成年者が売買などの取引をする場合は基本的に親の同意が必要であり、未成年者単独でした取引は取消すことができる。ただし、お小遣いを使う場合などのように保護者の同意が必要ないときもある。 ■無効:効力が初めから存在しないこと。 ■無権代理:代理権が無いのに代理をすること。 ■無主物先占:持ち主がいない物を先に占有すると所有権が認められること。動産に限り認められている。 ■約定担保物権:当事者同士の約束によって発生する権利のことを約定担保物権という。質権と抵当権がある。 ■用益物権:目的のために、他人の土地を利用したり、利益を上げる権利のことを用益物権という。地上権、地役権、永小作権、入会権の4種類がある。 ■養子縁組:実の親子でない者たちに対して法律上、親子関係を生じさせること。普通養子と特別養子がある。 ■要素の錯誤:もしその点に勘違いがなければ、一般人も本人もその点につき意思表示しなかったであろうほど重要な勘違いのこと。 ■留置権:債務の弁済を受けるまで、こちらが占有している債務者の物の引渡しを拒むことのできる権利のこと。 |
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