親族 ■親族 1、親族:親族とは身内のこと。民法では一定の範囲の親族は互いに助け合わなければならないと規定されている。その為、親族の範囲が定められている。 2、親族の範囲:親族の範囲は、配偶者(自分の夫や嫁のこと)、6親等内の血族(自分側の親せきのこと)、3親等内の姻族(配偶者側の親せきまたは自分側の親せきの配偶者のこと)と定められている。下の図を参照。 ■婚姻 1、婚姻:結婚のことを法律で婚姻という。本人同士の結婚しようという意思の合致と役所への婚姻届があれば婚姻することができる。婚姻届を出さずに同棲している男女は民法上では夫婦とは呼べず、内縁関係にあると呼ばれる。 2、婚姻障碍:婚姻障碍はコンインショウガイと読み、婚姻できない事柄のことを言う。 3、年齢:男は18歳未満、女は16歳未満の人は結婚することができない。また、20歳未満の未成年者は親の同意が無ければ結婚できない。20歳未満のものが結婚すると、民法上成年者として扱われ、制限能力者でなくなる。これを成年擬制という。 4、重婚:既に結婚し配偶者がいる人は、重ねて結婚(重婚という。ジュウコンと読む。)することはできない。しかし、内縁関係にあるものが別の人と結婚することや、配偶者がいる人が別の人と内縁関係になることは重婚とは言わない。 5、再婚:女性が再婚するには、前の婚姻終了後から6ヶ月たたなければならない。女性は子供を生むため、離婚してすぐに結婚できると誰の子かわからなくなるので再婚禁止期間がもうけられている。 6、近親婚:自分の親、兄弟姉妹、叔父叔母などの近い親族と結婚することは禁止されている。ただし、いとことは結婚できる。 ■離婚 1、離婚:婚姻を解消することを離婚という。夫婦どちらか一方が死亡した場合、離婚した場合に婚姻は終了する。離婚の場合、協議離婚と裁判離婚の2種類がある。 2、協議離婚:本人同士の話し合いで決める離婚のことを協議離婚という。お互いの離婚しようという意思の合致と役所への離婚届があれば離婚することができる。 3、裁判離婚:本人同士の離婚しようという意思が合致しなくとも、法律で定められた離婚原因に該当すれば裁判所へ離婚の訴えをすることができる。これを裁判離婚という。例えば、浮気や配偶者が3年以上生死不明になった時などが離婚原因になる。また、離婚原因を作った方の配偶者(有責配偶者)が、離婚の訴えを起こすことも、一定の条件を満たした上で認めている判例もある。 ■親子関係 1、実子:実の子のことを実子という。ジッシと読む。実子には婚姻関係にある夫婦の間に生まれた嫡出子と婚姻外の男女の間に生まれた非嫡出子がある。嫡出子と非嫡出子では相続などで取り扱いが異なる。 2、認知:父または母が婚姻以外で生まれた子を自分の子であると認めることを認知という。例えば、男と女が内縁関係であり、その間に子供が生まれたとする。子供は当然女の子供であることは分かるが、男の子供であるかはわからない。そこで、男と子供が親子になるためには男が、「この子供は自分の子供である」と認知する必要があり、認知をして初めて男の非嫡出子になる。もし、この後、男と女が婚姻すれば子供は嫡出子として扱われる。これを準正という。また、認知後婚姻、婚姻後認知どちらでも同じ扱いになる。 3、養子縁組:実の親子でない者たちに対して法律上、親子関係を生じさせる制度を養子縁組という。養子は養親の姓を名乗り、養親のどちらかがなくなったときは相続権を有するなど実子と同じ扱いを受ける。養子には普通養子と特別養子の2種類がある。 4、普通養子:実の親との親子関係はそのまま残る養子縁組を普通養子という。養親になろうとする者と養子になろうとする者の意思の合致と役所への届出で成立する。養子は戸籍の上では、養子、養女と記載される。養親は20歳以上であれば独身でも養親になれる。ただし、養親は自分の目上の親族や自分よりも年上の人を養子にすることはできない。 5、特別養子:実の親との親子関係を終わらせてしまう養子縁組を特別養子という。普通養子よりも実の親子関係に近い形となり、戸籍の上でも長男などと記載される。特別養子が成立するには養親になろうとする人の請求により、家庭裁判所の審判が必要となる。養子は原則6歳未満、養親は原則25歳以上で婚姻して夫婦で養親になる必要がある。 |
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