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相続


■相続

1、相続:人が死亡したときにその財産や借金などを別の人が受け継ぐことを相続という。財産を受け継ぐ人を相続人、死亡した人のことを被相続人という。

2、相続人:生きている配偶者は常に相続人になる。その次に、(1)子、(2)直系尊属、(3)兄弟姉妹が相続人となる可能性があり、上の順位の人間が死亡している場合は下の順位の人間が相続人となることができる。

3、相続分:相続できる人間の各自が受け取る遺産のことを相続分という。同順位の人が複数いる場合は、その人数分で割ったものがもらえる相続分となる。例えば、父が1000万円の財産を残して亡くなった場合、妻が500万円、子供が500万円を相続する。もし子供が二人いたとすれば一人につき250万円を相続する。相続分については以下の表を参照。

3、承認と放棄:原則として相続人は被相続人の全ての財産を相続することとなっている。しかし、相続を拒否することもできる。相続については、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法があり、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に3つのうちから相続方法を選ぶ必要がある

4、単純承認:財産も借金も全て相続することを単純承認という。

5、限定承認:財産のほうが借金よりも多い場合に限り、その差額分を相続することを限定承認という。借金のほうが多い場合は相続しない。ただし、限定承認は相続人全員で行う場合に限る。

6、相続放棄:財産も借金も全て相続しないことを相続放棄という。例えば、父が1000万円の財産を残して亡くなった場合、妻が500万円、子供が500万円を相続する。もし子供が二人いたとして一人が相続放棄すると、もう一人の子供が500万円を相続することになる。

■遺言

1、遺言:自分の死後、財産などについての意思を記したものを遺言という。法律ではイゴンと読む。遺言は遺言をした人間が死んだときに効力を発するので、民法に定められた方式で正確に書く必要がある(死後、遺言について聞くことは不可能)。誤った方式で書かれた遺言は無効となる。

2、遺言ができる人:満15歳以上であること。

3、遺言の撤回:遺言は作り直すことが認められており、作り直した場合前の遺言は撤回されたことになる。また、二人以上の人間が同一の文書で遺言を作ることは認められていない

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